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自動車事故をはじめ第三者(他人)の加害行為が原因で治療を受けるときも、とりあえず健康保険を使うことができます。しかしその医療費は、本来加害者が支払うべきものですので、健康保険組合は一時的に立て替えるだけで、負担した医療費はあとから加害者に請求することになります。そのため、健康保険で治療を受けたときは、できるだけすみやかに必要書類(「第三者行為による傷病届」「交通事故証明書」)を健康保険組合に提出してください。

自動車事故にあったときは…

事故がおきたときは、ショックで気が動転してしまいがちですが、できるだけ冷静に対処しましょう。

負傷者の救護・安全を確保
負傷者がいる場合は、負傷者の救護・安全を確保しましょう。
119番に通報し状況を説明
状況に応じて負傷者の応急手当・安全確保に努める(119番通報時に指示を仰ぐ)
加害者の確認
加害者の情報を確認しておきましょう。
車のナンバー、色、車名
氏名、住所、電話番号、勤務先とその電話番号
運転免許証、車検証
自賠責保険の社名と証明書番号、自動車保険の社名と証券番号 など
警察に110番通報
どんな小さな事故でも必ず警察に連絡し、「交通事故証明書」を発行してもらいましょう。
医師の診察を受ける
外傷はなくても、脳や骨などに損傷を受けていることもあります。早めに医師に診てもらいましょう。
自動車保険会社に連絡
自賠責保険会社や自動車保険会社に連絡しましょう。

示談する前に必ず健康保険組合へ連絡
健康保険証を使って治療したときは、示談の前に健康保険組合に連絡し、「第三者行為による傷病届」および「交通事故証明書」をすみやかに提出してください(平成25年4月より、加害者または被害者が任意保険に加入していた場合、自動車事故で健康保険を使った場合の「第三者行為による傷病届」は、加入している任意保険会社が作成・提出を支援することになりました)。もしも加害者との示談により、損害賠償請求権の一部を放棄してしまうと、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。そして、後遺障害などであとから治療が必要になったときに健康保険が使えないといった事態にもなりかねません。示談をする前に必ず健康保険組合に連絡してください。

こんなケースも健康保険組合に届け出を

次のような原因で健康保険を使ったときも、健康保険組合に届け出が必要です。

他人のペットなどにより、けがをしたとき

暴力行為を受け、けがをしたとき

飲食店などで食中毒にあったとき

ゴルフ場で他人の打球やクラブがあたってけがをしたとき

スキーで追突されてけがをしたとき

工事現場などで落下物にあたってけがをしたとき

など

※勤務中や通勤途中にけがをした場合は労災保険の適用となります。その場合は、職場の担当者に連絡してください。

健康保険を使って第三者行為が
原因の治療を受けたときの医療費の流れ

健康保険組合への「第三者行為による傷病届」などの提出を、相手側またはご自身が任意保険に加入している場合は、加入している損害保険会社が届出書類の作成を支援してくれます。詳しくは健康保険組合にお問い合せください。