「忙しいから夜間・休日の救急病院を利用している」など、自分の都合で不適切な受診のしかたをしている人はいませんか? こんなかかり方をしていると、あなたが支払う医療費が割高になるだけでなく、救急患者の治療に支障をきたす恐れもあります。医療機関にかかるときは、正しいマナーとルールを身につけておくことが大切です。
夜間・早朝・休日・深夜の時間外受診は割高に
緊急を要するほどの症状ではないのに、「平日は忙しいから」「夜は待たなくてすむから」といった理由で休日や夜間などに受診している人はいませんか。診療時間外に受診すると、通常料金とは別に割増料金を支払わなければならなくなります。
診療時間外に受診したときの割増料金
診療時間外[夜間、早朝、休日(日曜、祝日、年末年始)、深夜。下グラフ参照]のため閉まっている医療機関で特別に診察してもらったときや、閉まっている保険薬局で特別に薬を処方してもらったときは、下表のように割増料金が加算されます。
※ | []内は6歳未満の乳幼児の割増料金。 |
※ | 上記には健康保険が適用されますので、窓口での支払いは自己負担分のみとなります。 |
※ | その医療機関が、休日や深夜を通常の診療時間としている場合、休日や夜間に受診したとしても診療時間内であるため左記の割増料金は加算されません。 |
※ | その診療所が、休日以外を休診日としている場合、たとえ平日であってもその休診日に受診すれば休日加算が加算されます。 |
※ | もっぱら夜間の救急診療を行っている救急病院(診療所)や地域医療支援病院のなかには、時間外加算として初診時2,300円(6歳未満の乳幼児は3,450円)、再診時1,800円(6歳未満の乳幼児は2,500円)が加算される場合があります。また、保険薬局では調剤技術料と同額が加算される場合があります。 |
たとえ時間内であっても、診療所・保険薬局では割増料金が加算されることも
診療所と保険薬局では、たとえ通常の診療(営業)時間内であっても、次のような場合は割増料金が加算されます。
- 早朝や夜間にも通常診療している診療所では、たとえ診療時間内であっても8時前や18時以降(土曜の場合は12時以降)、日曜・祝日は終日に受診した場合は、初診料や再診料に「夜間・早朝等加算」として500円の割増料金が加算されます(たとえ19時までを診療時間としていても、18時以降に受診すれば加算されます)。
- 夜間や休日にも通常営業している保険薬局では、たとえ営業時間内であっても19時(土曜の場合は13時)~翌朝8時、日曜・祝日は終日に調剤してもらった場合は、「夜間・休日等加算」として400円の割増料金が加算されます。
※上記には健康保険が適用されますので、窓口での支払いは自己負担分のみとなります。
※医師の処方せんの期限は、日曜・祝日を含めて4日間です。期限を過ぎると無効になりますので、必ず期限内に保険薬局へ提出しましょう。
救急救命センターに患者が集中しないために
地域において救急医療を充実させるため、地域のほかの医師との連携により救急体制を整えている医療機関では、夜間、休日、深夜の診療に「地域連携夜間・休日診療料」として2,000円、6歳未満の場合は「地域連携小児夜間・休日診療料」として4,500円または6,000円を加算することが認められています。
やむを得ない場合以外は、診療時間内に受診しましょう
平日または日中に受診する時間がないからといって自分の都合で診療時間外に受診すると、割増料金が加算され家計の負担が重くなるだけでなく、軽症の患者が救急医療機関に増えることによって、救急車のたらい回しなど一刻を争う救急患者の治療に支障をきたす恐れがあります。やむを得ない場合を除き、安易な診療時間外の受診は慎むのが賢明です。
夜間や休日の急病で受診を迷ったときは、救急医療電話相談を利用しましょう
夜間や休日の急病時に対処の方法がわからなかったり、119番で救急車を呼ぶべきか判断に迷ったときは、次のような救急の電話相談を利用することができます。
- 夜間や休日に子どもが急病になったときは、ダイヤル♯8000をプッシュすると、お住まいの都道府県の相談窓口につながり、小児科医や看護師から対処の方法や受診できる医療機関など症状に応じたアドバイスが受けられます。利用時間は地域によって異なりますので、厚生労働省ホームページやお住まいの自治体などから確認しておきましょう。